
ALT 免税事業者との取引条件を見直す場合には、下請法や独占禁止法のルールに違反しないようにする必要があります。【下請代⾦の減額】発注者(買手)が下請事業者に対して、免税事業者であることを理由にして、消費税相当額の⼀部、又は全部を⽀払わない行為→下請法第4条第1項第3号で禁⽌されている「下請代⾦の減額」として問題になります。【事例】4コマまんが。①契約。親事業者と個人事業主の下請事業者Aの間で「報酬総額11万円」で契約を行った。②取引終了後。免税事業者が親事業者へインボイス番号なしの報酬総額11万円の請求書を送付。③よく見ると。「この請求書はインボイス番号がないから、Aさんは免税事業者ということか!」と親事業者が解釈する。④結果。親事業者が「Aさん、あなた免税事業者なら消費税相当額は払えませんね。」と伝え、「そんな・・・」と下請事業者A。

ALT 【買いたたき】下請事業者が課税事業者になったにもかかわらず、免税事業者であることを前提に行われた単価からの交渉に応じず、一方的に従来どおりに単価を据え置いて発注する行為→下請法第4条第1項第5号で禁止されている「買いたたき」として問題になるおそれがあります。【事例】4コマまんが。①単価交渉及び発注。個人事業主である下請事業者Aと親事業者は単価10万円で継続的に取引が行われている関係であり、「Aさんは免税事業者よね」と、親事業者は下請業者Aが免税事業者であることを認識している。②その後、親事業者が「今後も踏まえインボイス登録をお願いします」と免税事業者である下請事業者Aに依頼し「承知しました」と承諾する下請事業者A。③課税事業者選択。課税事業者選択登録申請手続を行い、「インボイス事業者になったから次回は価格交渉しないと・・・」と考える下請事業者A。④次回発注における単価交渉。下請事業者Aが「課税事業者になったので、単価の交渉をお願いします」と伝えるも、「それは無理です!いつもの金額で発注させていただきます!」と答える親事業者。「それは困ります・・・」と下請事業者A。

ALT インボイス制度に係る事業者の税負担や事務負担を軽減するための支援措置があります。【2割特例】納税額を売上税額の2割に軽減する激変緩和措置が3年間実施されます。業種にかかわらず、売上・収入を税率毎(8%・10%)に把握するだけで消費税の申告が可能です。※インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になったかたが対象。売上700万円(税額70万円)/経費150万円(税額15万円)のサービス業の事例。実額計算の場合▶70万円-15万円=55万円。簡易課税の場合▶70万円-35万円=35万円。※70万円×50%(サービス業のみなし仕入れ率)特例の場合▶70万円×2割=14万円。【少額特例】制度開始から6年間、税込1万円未満の課税仕入れ(経費等)について、インボイスの保存がなくても帳簿のみで仕入税額控除が可能です。※ア)基準期間(個人の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度)における課税売上高が1億円以下の場合。イ)特定期間における課税売上高が5千万円以下の場合。のいずれかに該当する場合に対象となります。































