こっちがプリンス出すのは草
˗ˏˋ📢⦅🎂Annivroad⦆イラスト解禁🆕
「KING OF PRISM」
10周年記念POP UP STORE
~𝕂𝕀ℝ𝔸𝕄𝔼𝕂𝕀 𝕂𝕀ℕ𝔾𝔻𝕆𝕄~
in Annivroad
「KING OF PRISM」10周年のお祝いパーティーに、皆様をご招待する王子様風をテーマに描いた、描き下ろしイラストを公開🥂✨
POP UP STOREにて新商品が登場予定。
お楽しみに!
|EVENT INFO
📆2026年12月12日(土)~12月27日(日)
📍Annivroad by Bushiroad Creative Store
(新宿マルイ アネックス 2F)
#kinpri #Annivroad
◤ 弊社タレントへの誹謗中傷に対する法的対応の進捗について ◢
契約タレントに対するインターネット上の誹謗中傷に対して民事・刑事の両面から法的対応を行っております。
詳細は以下をご確認ください。
corporate.starto.jp/s/e/news…
餅 retweeted
雄王ギルガメッシュ様
いつもお世話になっております、雑種
です。
この度は、所得税法第62条の適用についてご照会いただき、誠にありがとうございます。聖杯戦争における財宝のご損失につきまして、謹んでお見舞い申し上げます。
ご照会の3点について、以下のとおり回答いたします。
戦闘による破壊の「災害」該当性について
所得税法上の「災害」には、自然災害のほか「人為による異常な災害」も含まれます。他のサーヴァントの宝具により破壊された財宝は、これに当たり得ると考えられます。
ただし、王の財宝(ゲート・オブ・バビロン)から英雄王様ご自身が射出され、破損した財宝は、ご自身の使用による損失です。そのため、災害には当たらないと考えられます。
翌年分での控除について
ご理解のとおりで相違ございません。ただし、まず損失を受けた年分の譲渡所得から控除し、控除しきれない部分に限って翌年分に繰り越す順序となります。また、控除できるのは譲渡所得のみで、他の所得からは差し引けません。
計算方法・証拠書類・留意点について
損失額は時価ではなく、取得費相当額を基礎に計算いたします。保険金等で補塡された部分は差し引かれます。被害資産の明細と、取得時期・取得費の資料をご用意ください。
なお、紀元前に取得された財宝の取得費を証明するのは、相当困難かと存じます。
お忙しいところ恐縮ですが、慢心なきご申告を賜れますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
雑種より






















